1.労務管理相談のみの顧問契約
労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、労働契約法など労働環境にまつわる法律は毎年目まぐるしく改正されています。最新の法令に基づいた適正な労務管理が必要であることは誰の目にも明らかです。
事業主様からのご質問で例えば、
「このケースはどう対応したらいいですか?」
「新たに従業員を増員したいのですがどうしたらいいですか?」
「時間外労働、休日労働への対処はどうしたらいいですか?」
「女性従業員や高齢者の従業員からこう申し出があったのですが、どう対応したらいいですか?」 など
顧問契約を締結しておくことで、事業主からの質問に即座にお答えすることができ、問題解決へとつながります。問題の芽は早く摘んでおくに限りますので。
事業主様が弊事務所にお越しいただく必要はありません。弊事務所の方から事業所様の方にお伺い致しますので、事業主様にとっての煩わしさもありません。
2.労務管理相談と書類作成・提出代行の顧問契約
労務管理相談は上記「1.労務管理相談のみの顧問契約」と同様です。
労働基準監督署、ハローワークや年金事務所への提出義務のある書類の作成。事業所勤務の事務職の方がされているケースがほとんどでしょうが、労務管理相談のみの顧問契約を締結するご決断の際に、この書類作成・提出代行も含めてご決断されませんか。
事業所様にとって総務部門を弊事務所へ委託されることで、総務部門への意識が軽減化され、その意識を本業の売上げアップの方にもっていくことができるのではないでしょうか。