改正育児介護休業法の相談2


 経験し、学び、また経験し、また学び

 

 

 みなさん、こんにちは。9月も残すところあと2日。あっという間に9月も過ぎていきます。

 

 プロ野球パ・リーグも毎日壮絶な戦いを繰り広げています。今シーズン最終戦143試合目(10月2日)に雌雄を決するのでしょうか。優勝はホークスか? バファローズか? 毎日スマホで結果とにらめっこです。

 

 

 さて先週に引き続き、今回も改正育児介護休業法についてです。10月1日施行まであと2日。規則または規程は万全ですか。

 

 様々な業種の会社さんにお邪魔させていただいていますが、本当に勉強になります。いつもお伝えしていますが、「すべては経験」。経験し、学び、また経験し、また学び。どのお仕事でもそうですが、この繰り返しが大切ですよね。

 

 その中で、厚生労働省のモデル育児介護休業規定についてご相談がありました。

 

 このモデル規定に出生時育児休業の条文が規定されています。

 

 第7条5項(出生時育児休業の申出の手続等)には、申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後2週間以内に人事労務課に「出生時育児休業対象児出生届」を提出しなければならない。

 

 その一方で、第3条7項(育児休業の申出の手続等)には、申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後2週間以内に人事労務課に「育児休業対象児出生届」を提出しなければならない。

 

 

 この規定を見てみると、「出生時育児休業」と「(原則の)育児休業」、この2つの育児休業を取得した際、対象となるお子さんが生まれた後には、それぞれ「出生届」(合計2枚)を会社等に提出してくださいと謳われています。

 

 規定通り行うのであれば、2枚の出生届の提出が必要になります。

 

 そこでこの出生届を1枚提出すれば足りるように、以下のように追加で条文を付け加えてみてはいかがでしょうか。

 

 第3条7項(育児休業の申出の手続等) 

 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後2週間以内に人事労務課に「育児休業対象児出生届」を提出しなければならない。ただし、出生時育児休業に係る出生時育児休業対象児出生届を提出した育休申出者は除くものとする。

 

 

 山口労働局のご担当者にも確認をしましたが、1枚提出すれば足りるとのご見解でした。ですので、規定に基づいて厳密に育児休業を取得させる方針の会社さん等には、上記条文をお使いになられることをお勧めします。