今年も確定申告が開始されます(2/18~3/15)。この確定申告、会社にお勤めの方や専業主婦の方などは必要はありません。会社の年末調整でその年の所得税額を計算し、確定されるからです。
一般に、
①自営業者やフリーランス
②公的年金や確定給付企業年金等の合計額が400万円を超える場合
③株取引で一定の利益を得た場合
④不動産収入がある場合、不動産の譲渡がある場合
⑤副業などで年間20万円を超える所得がある場合
以上の要件に該当される方は今年確定申告が必要でしょう。
わたしがよく受ける相談の中で、
「公的年金を受給しながら、働いて給与をいただいていますが、確定申告は必要ですか?」
という質問があります。
答えは「No」です。扶養親族等申告書(日本年金機構から郵送)を提出(投函)されている方は、公的年金は源泉された金額で支給されます。給与も年末調整で確定しています。よって、確定申告の必要はないことになります。
※会社の年末調整で奥様や扶養親族の名前を記入されている方は、扶養親族等申告書には奥様等の名前は記入されないようご注意ください。ダブル控除として所得税の再計算後、後々徴収の対象となる可能性があります。
ただし、
①確定給付企業年金等を受けていて、公的年金との合計収入額が400万円を超える場合
②副業(自営、農業、別会社に勤務など)で所得20万円を超える場合
などは注意が必要です。
気になる方は最寄りの税務署にご相談されることをお勧めします。